ご契約更新について about Renewal

ご契約更新のお手続きの流れ

【更新日より4ヵ月前】
オーナー様へ更新着手のご連絡(メール)
※更新条件につき、ご相談がおありの場合は 本メールより2週間以内にご連絡くださいませ。
     ↓      
【更新日より3ヵ月前】
借主様へ更新書類の送付
     ↓
【更新日より1ヵ月前】
更新契約書または解約依頼書の返送期日
     ↓
【更新日】
オーナー様へ更新完了のご報告(メール)
※更新料のお振込みが確認でき次第 メールにてご報告差し上げます。
     ↓
【更新の翌月15日】
オーナー様への更新料のご送金

よくあるご質問

【更新について】
Q. 更新手続きに際し、対応しなければならない書類等はあるか?
A. 弊社が貸主あるいは代理人として借主様と更新契約書を取り交わしますので、オーナー様にご署名ご捺印頂く書類はございません。
Q. 借主が支払う更新料はいくらで誰が受領するのか?
A. 更新料は新賃料の1ヶ月分を借主様より頂戴いたします。
そちらを管理業務委託契約書に基づき、オーナー様と弊社にて折半とさせていただきます。
オーナー様へのご送金は、更新月の翌月15日に賃料とあわせお振込み致します。
※賃貸借契約締結時の条件交渉等により、更新料を『なし』または『割引』としている場合は この限りではございませんのでご了承ください。
Q. 更新時の賃料増額は可能か?
A. 更新契約は、原則賃貸借契約締結時の条件となります。
契約内容の変更は借主様の合意が必要となります。
金額の大小にかかわらず、借主様にとって不利な条件へ変更するという事は難しく、一方的な条件の変更(賃料増額等)や、借主様が条件の変更に合意しなかったゆえの退去宣告等は出来かねますのでご了承ください。
弊社管理物件にて賃料増額に応じて頂けた事例もございますが、短期の定期借家契約を普通賃貸借契約へ変更するなど、借主様に有利な条件が追加された場合や、新駅の設置や都市開発により周辺環境が一変された場合でございました。
Q. 更新の際に、普通賃貸借契約から定期借家契約へ変更することは可能か?
A. 借主様の合意が得られた場合のみ、更新を前提としない「定期建物賃貸借契約」へ変更することが可能です。
しかしながら、普通賃貸借契約と比べ下記の比率で賃料を減額するのが一般的です。
・定期借家5年以上:普通賃貸借の90%
・定期借家4年:普通賃貸借の85%
・定期借家3年:普通賃貸借の80%
・定期借家2年:普通賃貸借の70%
・定期借家1年:普通賃貸借の60%
※いずれも、借主様の合意を得られることが前提となりますこと、ご理解をお願いします。
Q. 更新時に賃貸契約の条件を変更したい場合、いつまでにダーウィンへ伝えればよいか?
A. 弊社よりお送りする、更新着手のご連絡(メール)の 到着日より2週間以内に弊社へご相談下さいますようお願い致します。
借主様の更新手続き(更新契約書の署名・捺印等)が完了以降、 オーナー様からの条件変更や交渉等はお受け致しかねますので、予めご了承くださいませ。
更新契約は原則、賃貸借契約締結時と同条件となります。
また、更新時の賃料増額など、賃貸借契約後の契約内容の変更は借主様の合意が必要となります。
一方的な賃料増額や、借主様が条件に合意がされない場合の退去宣告等は出来かねますのでご了承ください。
Q. 更新を拒絶することは可能か?
A. 貸主側から更新拒絶を申し入れる場合は、正当事由(※)をもって、 借主様へ交渉する必要がございます。
借主様に対し「償金の支払い」を行うことが 正当事由に該当するため、退去に応じて頂くために 償金(引越費用、転居先の契約費用などに鑑みて賃料の6ヶ月分~9ヶ月分程度)を 提示のうえで引渡し交渉を行います。
償金額を含め、その他条件の全てにおいて双方の合意が必要となります。
※正当事由とは 以下リンクをご確認ください
https://www.athome.co.jp/contents/words/term_2046/
◆引き渡し交渉を行う場合
借主様が金銭的補償無く退去に応じて下さることが いちばんスムーズなのですが、無償にて応じて頂いたケースは 殆どないというのが現状でございます。
通常は、退去に応じて頂くために借主様へ償金
(引越費用、転居先の契約費用などに鑑みて賃料の6ヶ月分~9ヶ月分程度)を ご提示し、交渉を進めてまいります。
交渉条件につきましては正式なご依頼を頂く際に オーナー様にて条件や償金額等をお決め頂き、 弊社へ交渉に関する依頼書をご提出いただきます。
そちらの書面を受領後、交渉に着手致します。
尚、引き渡し交渉を依頼頂いた場合、交渉成立後に事務手数料として 弊社にて賃料1ヶ月分(消費税別途)を申し受けます。
※オーナー様のご希望に添えるよう交渉してまいりますが、 お相手がございますので、交渉が不成立となる場合もございますこと ご理解賜りますようお願い申し上げます。
尚、交渉が不成立となった場合、事務手数料は頂戴いたしません。
Q. 借主の更新意思はいつ頃わかるのか?
A. 借主様には更新日を迎える3ヵ月前迄に、更新契約書と解約依頼書のそれぞれを送付しております。 更新の意思がなく、解約の意向である場合は解約を希望する日の1ヶ月前までに 弊社へ解約依頼書をお送りいただくようにお伝えしております。
その場合、解約日が更新日を過ぎる場合には更新手数料が発生致します。
借主様によっては更新をされるか、解約をされるか検討に時間を要す場合もあり、 更新日の1ヵ月前あたりまで、更新の意思が確認できないことがございます。
そのため、お時間を頂戴する場合がございますこと、予めご理解いただけますようお願い致します。
Q. 更新料の明細はどのように(どこから)確認できるのか?
A. オーナー様専用Webページよりご確認くださいませ。
■家主様専用Web URLはこちらになります
https://owners.c-estate.com/service/login/login.asp
別途ご通知させていただいております、IDとパスワードをご入力いただき 以下のお客様コードも併せてご入力ください。
お客様コード:113162    

【ご売却】
Q. 入居者に物件購入の意思はないか?
A. ご入居者へ打診することは可能でございます。
まずは、ご入居者の購入意思の有無を確認することもできますし、 売却希望価格がお決まりでしたら、ご入居者様へ具体的な金額を提示し ご検討いただくことも可能でございます。
Q. オーナーチェンジ(賃借人居住中のまま)売却ができるか?
A. 可能でございます。弊社では売却も承っておりますので ご希望がございましたら、売買担当者よりご連絡を差し上げますので メールまたはお電話でお申し付けくださいませ。
Q. 他社にてオーナーチェンジでの売却をすることはできるか?
A. 原則、賃借人が居住中(賃貸借契約中)は管理業務委託契約の解除は致しかねます。
ご事情がおありの場合は、契約解除金を申し受け管理業務委託契約の解除を承る場合もございますので 詳細はお電話、またはメールにてお問合せください。
尚、弊社へご連絡を頂けず、他社様にて売却活動を開始されますと ご入居者へご心配やご迷惑をお掛けする事態を招く場合がございますので 事前のご連絡や、ご相談をいただけますようお願い申し上げます。
尚、弊社へ売却募集のご依頼を頂く場合は、契約解除金等のご費用が発生いたしませんので ぜひ弊社にてお力添えさせていただければ幸いです。

【住宅保険について】
Q. 加入している火災保険を見直したい
A. ダーウィングループにて保険代理店がございますので、 オーナー様やご物件に合った火災保険のご提案をさせていただきます。
ご希望の際は、是非お申し付けください。

無料賃料査定申し込みREQUEST

申し込みはこちら