住まいの税金 TAX

住まいの税金Tax

住まいを貸出した際、毎月の家賃収入・契約時の礼金は不動産所得として確定申告をする必要があります。

ご自宅を貸出したことによる収入について

毎月の家賃収入・契約時の礼金は不動産所得として、確定申告をする必要があります。
確定申告は、給与所得・不動産所得を合算して算出しますので、下記の項目について注視してください。
◇毎月のローン返済のうち元金は、経費として計上できませんので、家賃収入からローン返済額を差し引いた際、実際のキャシュフロー以上の収入になることがあります。

自宅を貸しても今までと同じように掛かる費用について

自らが、住居していなくても下記の費用は今までと同じように掛かります。

  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • マンション 管理費
  • マンション 修繕積立金
  • 地代(借地の場合)

自宅を貸し出す事により経費として計上できるもの

自宅を貸し出す事により経費として計上できるものがあります。

経費として参入できるもの
  • マンション管理費
  • マンション修繕積立金
  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 地代(借地)
  • ローンの利息
  • 火災保険料(毎年掛かる1年分)
  • 建物減価償却費
  • 不動産会社への管理委託費用
  • 契約に要した費用(自宅を貸し出す事)
  • リフォーム工事代金・設備等の修理費用
  • 印紙代
出来ないもの
  • ローンの元金

経費計上する際に、領収書・計算書が必要となります。 弊社と管理委託契約を受託頂きますと、リロケーション担当税理士の無料相談を受けることができます。(申告書作成等は別途料金必要) また、確定申告や税金についての申告の手引きを毎年申告時期にご案内いたします。

申告時の税理士について

海外転勤のお客様へのアドバイス/国内転勤の場合の経費計算等、弊社のリロケーション担当税理士が、皆様の確定申告のお手伝いをいたします。費用をよりリーズナブルに、弊社からの管理委託計算書を元に税務署提出資料を作成いたします。特に、海外転勤のお客様には納税管理人が必要となります。(納税管理人は一度申告しますとその年の変更は出来ません)

弊社管理システム内記載の修繕積立金について

「修繕積立金とは将来の大規模修繕に備えた積立金で、毎月管理費と一緒に支払うものです。
積立金とありますから必要経費にならないのではないかと思われますが、以下のような要件を備えた修繕積立金であれば支払時の必要経費とすることができます。
「一定の管理規約に定められた方法により徴収され、マンションのオーナーに返還されることはなく、使用目的が将来の修繕のためと決まっていて各オーナーの負担額が共有持分に応じた合理的なも のであること」
よって貸出しの際の修繕積立金も経費計上が可能となります。

火災保険の場合

たとえば20年分一括支払いの場合、支払額の1/20が経費として算入できます。

建物減価償却費について

今まで住んでいた住宅を人に貸して収入を得ますので、その収入に対する費用として住宅の取得費の一部が減価償却費になります。

≪減価償却費の計算方法≫

減価償却費取得価格×償却率×償却期間

1.取得価格を確認しましょう。

購入金額だけでなく、購入に伴い支出する下記のものをプラスします。

取得価格に含めなければならないもの
  • 土地建物の仲介手数料
  • 賃貸業を開始するまでの支払利息
  • 中古の土地建物を購入した場合に伴い支払うことがある固定資産税の月割精算額
必要経費にしてよいもの
  • 不動産取得税
  • 登録免許税などの登記費用
  • 収入印紙

2.償却率を確認しましょう。

資産の種類や構造に応じて耐用年数が定められており、その耐用年数ごとに償却率が定められています。

構造を確認ください。これにより耐用年数が決まります。
例)鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造であれば47年です。耐用年数が決まると償却率が決まります。耐用年数47年の償却率は定額法0.022。表中の構造物より該当をお探しください。
2007年3月31日以前取得 建物の取得価格×0.9×0.022 2007年4月1日以後取得 建物の取得価格×0.022

※木造戸建の場合は0.022を0.05として計算

2007年(平成19年)4月1日以降に取得した主な資産の耐用年数と償却率
種類構造用途耐用年数定額法の償却
建物 鉄筋
コンクリート
住宅用 47年 0.022
店舗用 39年 0.026
事務所用 50年 0.020
金属造 住宅用・
店舗用
骨格材肉厚4ミリ超 34年 0.030
3ミリ超4ミリ以下 27年 0.038
3ミリ以下 19年 0.053
事務所用 骨格材肉厚4ミリ超 38年 0.027
3ミリ超4ミリ以下 30年 0.034
3ミリ以下 22年 0.046
木造 住宅用・店舗用 20年 0.050
事務所用 22年 0.046
付属設備 電気、給排水・衛生・ガス施設 15年 0.067
備品 エアコン 6年 0.167

青色申告

青色申告手続きにより年間最大10万円の経費控除が受けられます。

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