税制改正のポイント書籍 プレゼント (令和8年度版)
令和8年度(2026年度) 税制改正大綱について

内容
令和8年度(2026年度) 税制改正大綱
不動産・相続・贈与に関する主な改正ポイントについてまとめました 税理士法人ダヴィンチ(da Vinci)監修
1. 改正要旨
2026年度税制改正大綱では、相続税評価額と市場価格との乖離が大きいとされてきた分野について、評価の適正化が進められました
貸付用不動産および不動産小口化商品の評価方法の見直しは、資産承継や相続対策に大きな影響を及ぼす改正として注目されます
2. 貸付用不動産の評価見直し
被相続人または贈与者等が、課税時期前5年以内に対価を伴って取得または新築した一定の貸付用不動産については、従来の通達評価ではなく
課税時期における通常の取引価額に相当する金額で評価する考え方が示されました
これにより、短期間で取得した収益不動産を活用した相続税・贈与税対策は、従来より効果が限定される可能性があります
なお、課税上の弊害がない限り、取得価額を基に地価変動等を反映して算定した金額の80%相当額によって評価できる整理も示されています
実務上は、従来の評価よりも市場実勢に近い水準での評価が求められる方向と理解しておくことが重要です
3. 不動産小口化商品の評価見直し
不動産特定共同事業契約や一定の信託受益権などに係る不動産小口化商品については、取得時期にかかわらず課税時期における通常の取引価額に
相当する金額で評価する方向が示されました。これにより、小口化商品を利用した大幅な評価圧縮は、今後は期待しにくくなると考えられます
通常の取引価額の把握にあたっては、事業者が示す適正な処分価格・買取価格、売買実例、定期報告書に記載された不動産価格などが参酌される想定です
すなわち、形式的な評価ではなく、実際の市場性をより重視する制度設計へ移行しています
4. 適用時期
2027年1月1日以後に相続・遺贈・贈与により取得する財産から適用されます
したがって、今後の承継時期や贈与実行時期を検討する際には、この適用開始時期を十分に意識しましょう
※経過措置:一定の日までに『5年前から所有している土地』に新築した家屋などについては
この新しい評価方法を適用しない(従来の評価とする)例外も設けられています。 代々保有する土地でのアパート建築等には配慮がなされています
5. 相続・贈与分野のその他の関連改正
このほか、相続税・贈与税に関しては、個人の事業用資産に係る納税猶予制度の承継計画提出期限の延長
非上場株式等に係る納税猶予特例の提出期限延長、医業継続に係る納税猶予制度の適用期限延長なども盛り込まれています
オーナー企業は、不動産対策だけでなく、自社株対策や事業承継対策とあわせて全体設計を見直すことが望まれます
具体的延長期間について
・非上場株式等に係る納税猶予特例(特例承継計画)の提出期限延長 → 令和9年(2027年)9月末まで(1年6ヶ月延長)
・個人の事業用資産に係る納税猶予制度(個人事業承継計画)の提出期限延長 → 令和10年(2028年)9月末まで(2年6ヶ月延長)
・医業継続に係る納税猶予制度の適用期限 → 3年延長
6. 留意点
今後「評価差を活用する相続対策」より「保有期間・承継時期・納税資金を含めた総合的な承継設計」が重要になり
取得から間もない賃貸不動産や、不動産小口化商品を活用した承継スキームについては、前提条件が変わる可能性が高いため
早めの再点検が必要となります
都心マンションの短期売買等の投機的取引についても国は注視しており
今後の税制改正でさらなる網がかけられる可能性もあるため、動向に注意が必要です
7. まとめ
今回の改正は、不動産を活用した相続・贈与対策の考え方を見直す契機になるものといえます
今後は、単に評価を引き下げる発想ではなく、資産の保有目的、承継の時期、納税資金の確保まで含めたバランスのよい設計が
より重要になると考えられます
2026年3月25日
税理士法人ダヴィンチ(da Vinci)監修
税理士法人ダヴィンチ https://watanabe-tax.net/
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