申込辞退(キャンセル)について about CANCEL

申込辞退(キャンセル)について

申込後、賃貸借契約が開始するまでの間、
申込者の都合により申込を辞退(キャンセル)となる可能性がございます。
たとえ、契約締結(契約書類への署名・捺印)や、申込者からの契約金の支払いが完了していても 契約開始日以前であれば、申込者に対し違約金等の費用を請求することはできかねます。
多くの裁判例では、契約開始日以前の申込辞退(キャンセル)があった際、 実際に損害を受けた費用が発生していた場合のみ、賠償請求を認めているものの、 機会損失など損害として未確定な内容については、損害賠償を認めていないという傾向がございます。
これらの傾向を踏まえ、損害額を算出することが困難であり、 また、請求を行った場合でも相手方から支払われる可能性が極めて低く、 長期間争うことが予想されるため、契約開始日以前の申込辞退に対し 賠償請求はいたしませんので予めご了承ください。

尚、このような事態が発生しないよう、 お申込後は慎重にお話を進め、機会損失を減らすため 二番手以降の申込も積極的に誘引しておりますが、 稀にこのような事態が起きる場合がございますため、 何卒ご理解をいただけますようお願い申し上げます。

無料賃料査定申し込みREQUEST

申し込みはこちら