2020年4月1日施行の民法改正により、 契約不適合責任が加わります。
建物の設備あるいは屋根などの建物の一部が故障・破損した場合は、 借主は貸主及び所有者に賃料の減額を請求することができるようになります。
賃料減額についての規定が厳格化され、使用できない状況の減額割合を契約書に明記します。そのため所有者様は、弊社からの故障・破損のお知らせがなされて、工事の履行時間を要すると入居者様から、 減額された賃料が入金される場合がございます。
そのようなことの無いように対処して参りますが、 不具合箇所の修理・修繕についてのご協力をお願い申し上げます。