原則契約期間中にオーナー様の都合で入居者にご退去いただくことはできません。契約期間を定めた「定期借家契約」の場合、当初の契約期間満了後の再契約期間中であれば、3か月前の解約予告でご退去いただくことが可能です。
普通賃貸借の場合
貸主は正当事由がない限り一方的に契約を解除することができません。
正当事由とは、貸主と借り手双方の 1.建物の必要性 2.これまでの賃貸借の経緯 3.建物の利用状況 4.立退き料の給付 等を総合的に判断するもので「貸主が自分で利用するから」「立ち退き料を払う」という理由ですぐに認められるものではありません。
予定より早い帰任の場合には、弊社管理物件を優先案内いたします。
敷金0、礼金0、仲介手数料0!
事務手数料と原状回復費用のみでご入居が可能です。
(2011年1月以降ご契約の方)